働き方改革の取組み

 

長時間労働の問題

世間では、新型コロナウイルス拡散の影響で、いち早く在宅勤務の指示やフレックスによる時差通勤を取り入れるなど、従業員の安全と同時に事業継続の重要性からこうした方針を打ち出した企業があります。また先週末のニースを拝見しますと、全国各地で人が多く集まるマラソン等のイベントなどは、自主的に中止、あるいは延期されています。

 

本日の昼頃に、政府の対策基本方針が決定されたようです。

基本方針では感染拡大の防止策を講じ、患者が増加するペースを可能なかぎり抑えるとして、国民や企業に対して、発熱などかぜの症状がみられる場合、休暇の取得や外出の自粛などを呼びかけています。

またイベントの開催は一律の自粛要請は行わないものの、感染の広がりなどを踏まえ、開催の必要性を改めて検討することなどを求めています。

一方、今後患者数が大幅に増えた地域では重症化した患者向けの医療体制を確保するため、症状が軽い人は自宅での安静・療養を原則とするほか、診療時間や動線を区分するなどの対策を講じたうえで、一般の医療機関でも患者を受け入れるとしています。

 

いったい、いつになったら落ち着くのでしょうか。ちなみに私は花粉症で週末はくしゃみで大変でした。

何れにせよ、自己の免疫を低下させる事なく、こまめな手洗い・アルコール消毒ちうがいを行う事しか防衛手段がなさそうですね。

またマスクの着用は、他人に飛沫を飛ばさない事のエチケットのようです。

 

働き方改革のこと

さて、冒頭で紹介しましたが、企業の従業員に対する対応はまちまちですが、飲食や販売等のサービス業では、「店舗の営業を止める(休業)」か、「スタッフはマスクを着用しての接客対応と手指消毒・うがいの励行」のどちらかの対応しかなさそうですね。只でさえ人手不足の折、大変厳しい状況を向かえておりますね。

折しも、2020年4月より、中小企業にも「働き方改革」の一環で、時間外労働の上限規制が適用されます。

 

ちなみに長時間労働が起きる原因は、主に以下の4つであるとされています。

・上司のマネジメント不足
・企業全体の雰囲気
・人手不足(業務過多)
・個人の特性

今回のようなウイルスによる社会的な要因は、業務過多による人手不足ではないですが、中小零細企業によっては、これが原因で事業継続が不可能となり、倒産といった最悪のケースになる事もありえます。

とんでもないリスクですね。

 

プール監視員のこと

プール管理の業界も、一昔前に比してスタッフを集めることは大変困難な時代になりました。

通年営業のプールは勿論の事、夏季の、いわゆる短期間に開催されるプールでは、場所によっては50名から100名のスタッフを集めなくてはならない為、以前からスタッフ確保の難易度は高かったのですが、昨今は、本当にあらゆる手法を駆使しないと必要数を確保することは難しくなりました。

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この為、夏季のプール運営では、スタッフを上手く集めることが出来なかったり、学生の試験期間と重なったりすると、一部のスタッフに出勤が大きく偏る傾向があります。

勿論、短期間で沢山稼ぎたいという強者もおりますが、絶対数が不足していると、プール責任者をはじめ、一部のスタッフが過剰な出勤によって、この人手不足のピンチを乗り越えるといったケースが往々にして見受けられます。

今年の夏は、2020東京オリンピックパラリンピックの開催年と被るので、都心部のプールでは監視スタッフの確保が今から大きな課題となっております。

 

(果たしてコロナウイルスの影響で今年の東京五輪は無事に開催できるのでしょうか?)

 

時間外労働の上限規制

2020年4月より、時間外労働の上限規制が中小企業にも適用されます。

私たちプール管理の業界では、以前から一般的に夏季は繁忙の為、先ほども述べましたが、人手不足により、一部スタッフの過剰な出勤で対応するケースも多々ありましたが、近年は、労働環境の見直しにより、各社ともあらゆる創意工夫によって、この課題に正面から向き合って、懸命に対応しておるようです。

 

厚生労働省働き方改革特設サイトにも詳細がありますので、ぜひ参考にして下さい。

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 さて、そうした中で企業としては、スタッフの時間外労働時間をこれまで以上にしっかり管理しなければならないのですが、できるだけシンプルに管理する事が良いのではないでしょうか。

そこで、今回の改正ポイント等を確認した所、以下の考え方が良さそうです。

 

1.特別条項付き36協定を締結する。

2.一定の要件を満たすことで、年6回まで月45時間を超える事ができる。

(一定の要件)

  • 平時の残業時間上限は、1ヶ月で45時間、1年で360時間。
  • 特別条項を利用した場合、1年で合計6ヶ月の間だけ、月の残業時間上限が100時間まで伸びる。(休日労働の時間も残業時間に含める)
  • 特別条項を利用した場合、1年720時間以内の残業が認められる。
  • 特別条項があっても、残業時間には複数月平均80時間以内の制限が設けられる。(休日労働の時間も残業時間に含める)

 

という事から、

◎残業(時間外+所定休日+法定休日)は、

 通常月 40時間×6回

 繁忙月 80時間×6回

これを上限に管理することです。

 

この時間数は上限ですから、スタッフの方に対して無理な働かせ方は避けねばなりません。

基本は、長時間労働が起きている原因をしっかりと自己分析し、改善しなければ、結局は人手不足や藤堂環境は改善されず、その産業自体が衰退していく事に繋がります。

 

プール監視の仕事に限らず、サービス業全般に言わることは、単純に時給が良いというだけでは、業務を選んでもらえなくなってきております。

仕事を通じて得られるもの、サラリーは勿論ですが、それ以外の経験・人脈・専門スキルなど、付加価値が得られるかがとても重要です。

 

時間外労働の上限規制に対応していくためには、従業員さんの正確な労働時間を把握できる体制を整えることや締結している36協定の見直しも必要になってきます。ただし、働き方改革としては、残業を一定の範囲内に抑制することで労働者のワーク・ライフ・バランスを改善していくことが求められているため、生産性向上の取り組みとあわせてさらに踏み込んだ対策が必要ですね。

 

 

それでは、本日はここまでとします。